「家族信託®」とは、家族が行う財産管理のことです。

家族信託®は「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」。
家族信託®は、自分(委託者)の財産を、信頼できる家族や親族(受託者)に預けて、財産を渡したい人(受益者)のために、財産を管理承継する制度です。

このような方に家族信託をお勧めします

  • 障がいを持つ子どもがいて、将来の財産管理が心配だ
  • 将来、認知症などで何もわからなくなったらどうしよう
  • 先祖代々守ってきた土地や株式を二次相続以降も自分の家計に相続させたい
  • 残された家族の生活の為に財産を相続させたいが、管理できるか心配だ
  • 元気なうちに財産の管理を信頼できる家族に託したい!
  • 将来、認知症などで何もわからなくなったらどうしよう

家族信託®の活用事例

【活用例1】認知症対策として活用したい

認知症になってしまうと、財産管理や処分ができなくなってしまう問題があります。相続対策もできなくなります。
 家族信託は万が一、認知症になってしまったらどのように財産を管理するかと決めることはできますので、まずは元気なうちに信託契約を結ぶことをお勧めします。

【活用例2】子どもに障がいがある場合の相続対策

 子供に障がいがある場合、財産を相続させてもそれを適切に管理・活用することができず、生活に支障をきたしてしまいます。
 家族信託を活用すれば、親戚など信頼できる第三者に財産を信託し、親が亡くなった後もその第三者によって、障がいのある子どものために適切に財産を管理してもらうことができます。

家族信託®を利用するメリット

メリット1.家族信託®で本人(老親など)の体調・判断能力に左右されない財産管理が実現できる!

 本人が元気なうちから財産管理を任せるとともに、任せた後に本人の判断能力が低下・喪失しても、“本人の意思確認手続き”が行われないので、実質的に“資産凍結”されることなく、財産管理の担い手(受託者)主導で、財産の管理や処分がスムーズに実行できます。
 具体的には、家族信託®を事前に組んでおくことで、老親が入院・入所したために空き家となった実家(老親の自宅)を適切な時期に適正な価格で受託者が売却できる等のメリットがあります。

メリット2. 家族信託®で成年後見制度の代用としての柔軟な財産管理が実行できる

 家族信託®による財産管理は、本人が元気なうちに、本人の希望・方針及びそのために付与する権限をきちんと信託契約書の中に残しておけるので、その希望・方針に反しない限り、財産管理の担い手(受託者)は、本人の希望に即した柔軟な財産管理・積極的な資産の有効活用を実行できます。
 つまり、成年後見制度の利用下では実行できない“資産の組換え”による「相続対策(相続税対策)」の実行も、本人の健康状態に左右されずに相続発生のギリギリまで継続できるというメリットがあります。

メリット3.家族信託®で【遺言の機能+受遺者の財産管理】が実現できる!

 本人の死亡により、遺産をもらった者が既に財産管理の能力が無い場合には、結局その貰った受遺者に成年後見人を就けて、財産管理を担ってもらう必要が出てくるかもしれません。
 しかし、家族信託だと、もともと「遺言」の機能として本人死亡後の財産の承継者を家族信託の契約書の中で指定できる上に、本人が亡くなった後も引き続き受託者の下で、財産の管理が可能となります。

メリット4.家族信託®で自分の思い通りの資産承継が実現できる!

 家族信託®に遺言の機能があることはご説明したとおりですが、さらに2次相続以降の資産の承継先まで自分で指定することができます。この機能により、自分の希望する順番で何段階にも資産承継者(受益者)の指定が可能となります。
また、1次相続による資産承継者(高齢の配偶者など)が認知症や障害により、遺言等で次の承継者を指定できない場合に、その人に代わって資産承継者を指定できます(遺言を書いたのと同じ効果を出せます)ので、後々の遺産分割協議による争いの余地を排除できます。

料金表


必要となる主な費用


※上記費用はコンサルティング費用になります。
上記の費用の他に以下が発生します。
  1. 家族信託の仕組みの設計・信託契約書の作成コンサルティング報酬
  2. 公正証書作成費用
  3. 不動産の信託登記に関する登記手続き報酬
  4. 不動産登記の登録免許税などの実費
  5. 信託監督人などへの報酬(設置する場合)
※信託財産の内容にもよりますが、不動産をメインとする信託を組成する場合、上記1~4のイニシャルコスト(初期費用)の総コストは
<< 信託財産の約1.2~2% >>

当社がお手伝いできるサービス


①家族信託・家族信託の仕組みを設計するコンサルティング
②信託契約書の作成(遺言信託のご相談)
③信託財産に不動産がある場合の登記申請
④信託監督人への就任
⑤家族信託・家族信託導入後のメンテナンスやアドバイス

ご相談から解決までの流れ

Step
1
お問い合わせ
家族信託を活用した相続対策など相続にかかわる事のご相談なら当事務所にお任せ下さい。
家族信託は、お客様のご状況に合わせたオーダーメイドとなる為、お電話にて事前に簡単な相談内容の確認を行わせていただきます。まずはご予約をおねがいいたします。

予約受付専用ダイヤル 0120-008-240
ご相談受付時間 : 9:00-18:00
Step
無料相談&お見積り

現在の問題点や将来に向けてご不安な点を、ゆっくり丁寧にカウンセリングいたします。
お話をお伺いしながら、ご相談内容を明確にし、お客様一人一人に合った家族信託の活用方法をご提案いたします。

・ご家族、ケアマネージャー様などの同席もお勧めします。

Step
ご検討

サポート内容をご検討ください。

疑問点・ご不明な点がある場合にはご遠慮なく、ご連絡ください。

Step
ご契約

内容を再度確認し、ご契約いただきます。

  • 必要な書類をご準備ください。
  • 契約後の流れやサポート内容を再度ご説明します。
Step
無料相談&お見積り

現在の問題点や将来に向けてご不安な点を、ゆっくり丁寧にカウンセリングいたします。
お話をお伺いしながら、ご相談内容を明確にし、お客様一人一人に合った家族信託の活用方法をご提案いたします。

・ご家族、ケアマネージャー様などの同席もお勧めします。

お問合せはこちらから

家族信託®がまだよくわからないという方は、ぜひ下記のお問合せフォームよりお問合せ下さい。当社スタッフが誠心誠意ご説明させていただきます。
もっと詳しく聞きたい!うちのケースだとどうなる?結局費用はいくらになるの?少しでも不安や疑問がございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
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当事務所について

代表理事を務める川崎利男と申します。

『認知症の方』
『そのご家族』(ケア提供者)
親亡き後の『障がいのある子ども』
といった方たちが、いざという時にも、人生の生活の質を高め、維持していくことを目的としてサポートを行っております。

まだまだ先だと思っていても、「その時」がいつ来るのかは、誰にもわかりません。

面倒な遺産相続にまつわる手続きをすべて行い、安心していただける遺産相続の手続きを目指しています。

大切な人が残した大切な財産を、確実に次世代に引き継いでいく・・・
これは残された家族の大切な使命です。

相続のことで少しでも不安にお感じのことがあれば、いつでもご連絡ください。
秘密を厳守し、親切丁寧に対応いたします。

一緒に将来の問題点を考え、あなたの人生の伴走者として、サポートさせていただきたいと思います。

一般社団法人 あいち遺産相続支援センター
税理士法人 川崎会計事務所

川崎 利男

事務所概要

所在地
名古屋市中区丸の内3-7-26 ACAビル
電話番号
0120-008-240  または  052-955-6540
代表者名
代表理事 川﨑 利男(行政書士、税理士)
愛知県行政書士会所属
<略歴>
平成19年 行政書士登録
税理士事務所勤務を経て、一般社団法人あいち遺産相続支援センター設立
設立年月
2007年9月
業種
会計事務所・税理士事務所
事業内容
家族信託、成年後見、見守り契約、民事信託、
介護施設紹介、相続税申告、相続税対策、確定申告、
事業継承対策、遺言書作成、遺言執行など
代表者名
代表理事 川﨑 利男(行政書士、税理士)
愛知県行政書士会所属
<略歴>
平成19年 行政書士登録
税理士事務所勤務を経て、一般社団法人あいち遺産相続支援センター設立

アクセス

家族信託サポート名古屋
運営:一般社団法人あいち遺産相続支援センター
Free:0120-008-240
tel  :052-955-6540
■電話受付
9:00~17:00 ※土日祝除く
■mail
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■アクセス
地下鉄 久屋大通駅1番出口より徒歩5分